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Jun 1
“49、もし人が銀を商人より借りて穀物や胡椒の耕作地を与えて、商人に刈り取ってよいと言った時は,収穫時に原の主が正しく取って,商人より借りた彼の銀とその利息分の穀物,並びに耕作の費用を商人に支払う。
50、もし耕作済の穀物あるいは胡椒の原を与えた時は、出来た穀物あるいは胡椒を原の主が正しく取って,銀とその利息分の穀物,を商人に返す。
51、もし返済する銀が無い時は、穀物または胡椒を王の価格標準表の文言に従って、商人より借りた彼の銀とその利息に相応する価格関係に従って商人に与える。
52、もし耕作人が、原で穀物あるいは胡椒が出来なかった時は、商人は彼の契約を変更することがない。
53、もし人が、原の土手を堅固にすることを投げ出して堅固にせず、その結果彼の土手の中に裂け目が出来て、水が田野を凌わした時は、彼は喪失させた穀物を賠償する。
54、もし穀物を賠償することが出来ない時は、彼と彼の動産を銀の為に売却して、自分の穀物を水が凌いだマルク団体民は売上代金を分配する。
55、もし人が彼の溝を灌漑の為に開き、彼の隣人の原に水を凌がせた時は、穀物を彼の隣人の割合に従って量る。
56、もし人が水を開いて、彼の隣人の原の耕作物を、水を凌がせた時は1イクーに付き、穀物10クールを量る。
57、もし牧人が、草を小家畜に食べさせるにあたり、原の主と合意しないで行った時は、原の主は彼の原を刈り取り、牧人はその他なお、1イクーに付き穀物20クールを原の主に支払う。”
ハンムラビ法典